9月14日水曜日、名青税事務局にて第5回判例等研究委員会を開催しました。
今回は、仙田会長、佐藤昌哉会員、後藤太一会員のご協力を賜り、模擬ディベートを行いました。
本番まで残り1ヶ月を切ったところですが、ようやく立論がまとまってきたところでもあります。模擬ディベートは本番同様とはいきませんでしたが、今後の立論や質問対策として有益な数々の質問を投げかけていただき、時間を延長して白熱した議論が交わされました。
仙田先生、佐藤先生、後藤先生、ご協力本当にありがとうございました。
その後は、飲食店に移動して・・・今回はあまり真面目な話はしませんでしたが(笑)大変楽しく交流を深めることができました。
次回以降の委員会は、9月22日、10月3日、10月7日に行います。
オブザーバー参加もお待ちしております。
そして10月8日はいよいよ名城ディベート大会です。
今年度のディベート大会のテーマは、「納税者が締結した売買契約につき、交換契約が行われたものとして譲渡所得課税を行うことが許されるか」です。
岩瀬事件・・・お互いに土地を売買し、差金決済した2つの売買契約に対し、課税庁は交換契約が行われたものとして譲渡所得課税を行いました。
2つの売買契約と、交換契約では、収入金額の認識が異なるのですね。
さて、課税庁の判断は正しいのでしょうか。税負担を少なくするために納税者が選択した私法上の法形式は、租税回避なのでしょうか。課税に際しこれを引き直すことができるのでしょうか。
雨と税金はほどほどがいいんだよ
みなさま奮ってご参加ください。
お申し込みは各支部長さんまで!








