2025年7月7日月曜日

名青税制度部部内研修

制度担当副会長の小川です。 

下記の内容で制度部内研修を開催しました。

テーマ :税理士の懲戒制度について

講  師:税理士 武藤 巌 先生(前名古屋税理士会綱紀監察部長)

                   税理士 津﨑 典久先生(元名古屋国税局税理士監理官) 

日  時:令和7年7月3日18時30分~20時30分
場  所:ウィンク愛知1008会議室

出席会員:28名


前半は、武藤先生から名古屋税理士会綱紀監察部編集の「綱紀のしおり(四訂版)」を用いて、綱紀監察部が取り扱う綱紀事案、監察事案の違い、紀律委員会が取り扱う紀律事案、そして紛議調停員会が取り扱う事案についてご説明いただき、名古屋税理士会における綱紀に関する取り扱いについてご説明をいただくとともに、津﨑先生から税理士監理官としてのご経験を踏まえて、財務大臣による懲戒処分の概要、税理士に対する実態調査・税務調査・税理士法調査の違いのほか、懲戒処分のよくある事案等をご説明いただきました。

特に印象に残った内容としては、会則違反により名古屋税理士会から処罰を受けたとしても、税理士会館の使用や名古屋税理士会主催の行事や研修に出席できなくなるだけで、税理士業務自体は問題なく行えるということ、毎年1月に提出する関与先・事務員名簿は、主に非税理士の取締りの資料として用いられるということでした。




 後半は、講師の先生方との質疑応答を致しました。非常に闊達な議論が行われました。昨年の懲戒処分は64件だったところ、今年は1月から6月の上半期で既に38件の処分がされており、昨年を上回る件数であるところ(ちなみに、名古屋税理士会は0件だったとのことです。)、処分の内容は従前と変わらないもの(例えば、自己脱税や不真正書類作成など)であるものの、国税当局が懲戒処分に重点を置きはじめたわけではないため、増加傾向のはっきりとした理由が分からないこと(ただし、考えられる理由の1つとして、税賠訴訟の件数が増加したことやSNSを端緒として懲戒事由がみつかることがあること)、懲戒処分に対する国税当局の認識と税理士側の認識にずれがあり、これを解消することが懲戒処分の件数減少に繋がるのではないこと、懲戒処分を受ける人は、税理士会の行事に顔を出していない人が多い傾向がある、といったご意見をいただきました。

2時間の研修時間はあっという間に経過し、その後の懇親会でも講師を交えての闊達な議論が行われていました。

 今年度の制度部も昨日の研修をもって本格的にスタートすることになりました。まずは、制度部員1人1人が参加して良かったと思えた、来年も参加してもいいかなと思ってもらえるような部会を開くことで、結果として、名青シンポにおいてよい発表ができたね、と思えるような半年間にしていきたいと思います。

    制度部の活動に少しでも興味が出てきた方は、是非、制度部員の誰かにお声かけください。また、活動に参加するのは難しいという方も、是非、制度部員への応援を宜しくお願いします!


制度担当副会長 小川