2015年11月13日金曜日

第10回制度部会


みなさんこんにちは。制度部副部長の後藤です。
しばらくご無沙汰となっておりましたが
11月10日に開催された第10回制度部会の模様をお伝えします。

本日はまず、
異議申立てを経験された東支部の佐藤昌哉会員をお招きし
講義をしていただきました。




線表を使っての事例の具体的説明
実際の処分通知書から異議申立書、処分の取消通知書まで
拝見させていただきました。
具体的内容の方は割愛しますが
処分の取消通知書があるということは・・・
そうなんです!
いうまでもなく異議申立てが認められ
課税庁が行った処分が取消されたということです。

今回のケースでは課税庁から処分を受けた時点において
佐藤会員ご自身は、関与していなかったという事情もあったようですが
いずれにしても、
関与先の「処分に納得が出来ない」という不服内容をお聞きし、
佐藤会員ご自身もこれはおかしいと判断され
不服申立てをした結果
納税者の権利救済が実現したわけです。

当然といえば当然のことかもしれませんが
課税庁の方は、時として、
納税者の個別的事情などは一切無視する形で
単に法律上の形式だけで処分をしてくることがあります。
その様な場合、我々税理士は、
納税者の立場に立ち、逆に当然のように処分の不当性を主張し
不服申立てをしてゆかなければならないのだろうと思いました。
佐藤先生、貴重な経験談をありがとうございました!

さあ部員のみなさん
本日の講義も踏まえ
これからの小冊子作成、名青税シンポでの発表に向けて
皆で頑張りましょう!


                    制度部 後藤大輔