2013年11月30日土曜日

VS近畿青年税理士連盟ディベート<直前情報>

組織・広報部のオオノです。

名青税ホームページ内のinformationにてお知らせしていますように、
そうなんです!本日30日、メルパルク名古屋にて、
名古屋青年税理士連盟VS近畿青年税理士連盟さんとのディベート大会が行われます。

まず・・・対戦相手である近畿青年税理士連盟とは?

近畿青年税理士連盟は、近畿二府四県の支部が集まった税理士の任意団体です。
二府四県の支部とは、大阪支部、京都支部、兵庫県支部、奈良県支部、滋賀県支部、
和歌山県支部の6支部です。

むむっ・・・京都支部!?といえば、2年前に対戦してますよね?皆さん、覚えていますか??

その試合のダイジェスト映像はこちら↓


くぅー!この時はアウェーのスタジアムでしたが、
私も両者の手に汗握る攻防を間近で観戦してました。
2試合行われ、結果は名青税の2勝となりましたが、
どちらに勝利がもたらされるか分からない点の取り合いのような試合!?だった記憶があります。

過去の対戦成績から、今回も名青税が有利と考えるのは甘いですよ、松木さん。
今回の対戦相手は、京都支部のみではなく、他の支部からも多くのメンバーが選ばれ、
近畿青年税理士連盟として、この試合に挑んできます。
言わば、各国の代表選手が集まるサッカーの名門レアル・マドリード状態!
(すいません。あくまでの私の妄想です^^;)
ガチの勝負になること必至です!!

今回も2試合が用意されております。


第1試合
「馬券払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費性について」
(大阪地裁平成25年5月23日)

第2試合
「弁護士が弁護士会の活動に関して支出した費用は必要経費に当たるか」
(東京地裁平成23年8月9日、東京高判平成24年9月19日)


第1試合目は、今年メディアでも賑わせた大阪地裁の判例です。
ポイントは、馬券の所得が一時所得か雑所得かの判断基準。
両方の所得区分をどのように税法解釈するか、両者の攻めぎ合いが楽しみですね。

第2試合目は、私たち税理士にも関係する会務活動の経費に関する判例です。
ポイントは、弁護士会の活動が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であるかどうか。
必要経費の業務関連性について、互いにどのように主張されるか楽しみですね。

ディベートは、1つのテーマについて、異なる立場(納税者側・課税庁側)に分かれ、
互いの主張に対して、それを肯定否定します。そして、己の主張が正しい事を第三者に
いかに伝えるか、それが勝敗のポイントになります。

今回、初めてディベートを観戦される方も見えるかと思いますが、
両チームが議論を練り上げ、それぞれの理論構成を戦わせていく、
きっと素晴らしい試合になると思いますよ。
観戦する側も頭の回転をフルに生かした議論を聞くということは、
きっと想像以上に試合に興奮させられ、勉強になるかと思います。

絶対、負けられない戦いがそこにある・・・名青税プライドッ!(握りこぶし^0^)

名青税一丸となって、研究部の皆さんを応援しましょう!! 


アツイ試合の後は、新入会員歓迎会も17:30からありますから、そちらもお楽しみに♪