9月30日(日)、研究部の今年度のメインイベント(の1つ)である税法ディベート大会が名城大学で開催されました。
名古屋青税研究部 vs 名城大学法学部伊川准教授ゼミ生で、相続税と所得税のテーマで2試合です。
昨年も同時期に行われて今回で4回目です。
で、当日は台風17号直撃ですよ。懇親会は前日話し合って中止になっちゃいましたよ。
昼間はまだ大丈夫だろうと、辛うじて大会は決行となりました。よかったよかった。
もう結果書いちゃいますけど、2試合で1勝1敗イーブンでした。
理事会で「学生に大人の力を見せつけてコテンパンにやっつけたる!」と豪語したワケですが、やっぱり名城大学の学生も強かった。
そして、部長である私は所得税テーマのBチームに所属してましたが、、、わたしまけましたわ。
Aチームの皆、勝ってくれて本当にありがとう!(汗)
出場した研究部AB両チームの皆さん、来れなかったけど一緒に準備してくれた部員のみんな、お疲れ様でした。そしてありがとうございます。
懇親会なくて残念でしたが、足元悪いなか観戦して頂いた方々、当日動き回ってくれた伊川ゼミの学生の皆さん、心より感謝します!
それでは、両チームで頑張ってくれた部員さんにここらでご登場願います!
<第1試合(Aチーム) 東支部 三村雄一>
台風第17号(ジェラワットさん)が猛威を振るう中、2012年9月30日名城大学とのディベート大会に参加させていただきました。
税理士は第一試合で勝利、第二試合で敗北、結果は一勝一敗。審査の先生方は手厳しい評価と共に「僅差である」と繰り返し仰られたことからも、大変厳しい試合でした。
議論の途中には、学生に「履行の提供とはなんですか?」と問われ、税理士軍団が30秒近く何もしゃべれないという状態が続いた場面も。その時、答える側であった筆者は、税理士試験から合格発表までの期間よりも長いんじゃないかとおもうほどでありました。今思えばさらっと答えられる事なのですが。
この試合の準備に当たっては、課税庁の理屈と納税者の理屈を戦わせるという思考実験をひたすら行うこととなりました。「この論点は納税者が有利だな」と思っていたものが、チームで議論していると、「嫌、やっぱり課税庁が有利だ」となるわけで。そのような思考と議論を1ヵ月強。通常は申告期限があるので、納税者と相談の上さっさと結論を出してしまうのが実務だと思いますが、あーでもないこーでもないとかなり新鮮な体験でした。
また、これは今回のチームや学生さんとの議論でより深く感じたことですが、税法を作ってる人はすごいなと。税法とは思想の違う民法やら特許法と整合性をとりつつ法律をつくらなきゃいけないのですから。
その上で、学生と対決するのであれば「民法だ特許法だってのもあるだろうが、まず税法ってのはこーいうもんなんだよ!」と示すことができればよかったなあ、なんて贅沢なことも思います。
と、経験も浅い一参加者でしかない筆者が偉そうな事を言ってもいけません。夏休み兼台風の中会場に駆けつけ、勇気を持っておっさんとお姉さま方に議論を吹っかけ、会場の片付けまでしてくれた学生の皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。税法に長く触れているおっさん達の本気の議論を受け止めるということだけでも、私の学生時代を思えば、どえらいことだと思います。
最後に、筆者はAチームの皆様に華を持たせていただき「名城賞」という大変名誉ある賞を頂くことができました。ぶっちゃけ最終弁論きれいに決まって気持ちよかったー!です。
そしてここで、本来であれば学生との懇親会でのオチが来るべきところですが、ジェラワットさんの渾身の活躍により懇親会は中止となりました。名城の学生と飲みたかったなー!
長文乱文となってしまいましたが、学生の皆さんはもちろん、大会の開催に尽力してくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました。
<第2試合(Bチーム) 東支部 後藤太一>
ディベート大会後はお酒を飲んでその日の記憶を過去に葬り去ったはずなのに、
妹尾部長に当日を振り返れという厳しい上司命令を受けた東支部の後藤です。
大会当日は第二試合に参加したのですが、最終弁論オーバーしたり
質問しても意味のない質問したりと自分にとって本当に反省点の多い大会でした。
終わった後しばらくは恥ずかしくて顔から火がボーボーでした。
第二試合の題材となった訴訟ですが、その経緯はこんな感じです。、
昭和58年に従業員が職務発明に係る特許を受ける権利を会社に承継し、その後約20年にわたって
各種報奨金を会社から受け取りました。でも、その総額が相当の対価に満たないと感じ従業員は
別件の訴訟を起こし、平成18年に会社から和解金3000万円を受け取ることで決着しました。
職務上の発明に対して相当の対価を受け取った受け取ってないの揉め事は解決したんですけど、
平成18年の和解金の所得区分が税務上争点になっています。
皆さんならどう申告します?雑所得、譲渡所得、それともそれ以外?
平成23年の大阪地裁の判決では雑所得とのことです。
ディベート大会に初参加して、名城大学の学生達がほんと臨機応変に対応しているな~って感心させられました。
経験と失敗を積み重ねて、感心される側に這い上がってやる!

